災害・盗難にあったら所得税がただになる方法

世の中いつ災難に出くわすか分かりません。
- せっかく建てた家が地震・雷・火事で倒壊。まだローン残ってる~。
- 駐車場に行ったら愛車が盗難にあってた。
- 頑張って起業したのに、従業員に会社のお金を横領された。
等など不可抗力なものがあって、気をつけていても防ぎようがありません。
何か民間の保険に入っていれば補填してもらえますが、その保険金も高い。
もし保険に入っていない場合は、完全に損をしてしまいます。
しかし、しかしですよ。
保険に入っていない場合でもある一定の割合で損害額を取り戻す裏技があるのです。
それは「雑損控除」というものを利用するのです。
上記の様な災害や盗難にあった場合、「総損害額のうち、総所得を超えた分」の10% が所得税から控除されるのです。
年間所得400万円、総損害額1000万円の場合を例にすると
(1000万 マイナス 400万)× 10% = 60万
が、所得税免除となるのです。
でも年収400万円では所得税60万円も払っていません。
だいたい10万円位でしょうか?
じゃあ、残りの50万円の控除が受けられない~、とがっかりする事はありません。
この例の様に、総損害額が大きすぎてその年の所得税から控除しきれない場合は、3年を限度として翌年以降に繰越が出来るのです。
つまり合計30万円の所得税が免除されるのです。
ここでいう総損害額には、実際に失った家屋等の金額に加えて、壊れた家屋の取り壊し費用や撤去費用も含めてかまいません。
また、民間保険に入っていて補填が出た場合でも、この雑損控除は受けられます。
その場合は、保険による補填を差し引いて計算します。
年間所得400万円、総損害額1000万円、民間保険による補填300万円が出たという場合を例にすると
(1000万 マイナス 300万 マイナス 400万) × 10% = 30万
となり、30万円の所得税免除となります。
前述の様に3年まで繰り越して控除されるので、1年に10万円×3年で、30万丸々控除してもらえます。
何もトラブルが起こらない平凡な日々が一番でしょうけど、万が一何かあった時のために覚えておくと少しでも気持ちの余裕ができるのではないでしょうか。